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ご利用規定

VISAデビットカード会員規約

第1条 (会員)
1.会員とは、イーバンク銀行株式会社(以下「甲」といいます。)所定の各種規定・特約等を承認し甲のひかり支店に普通預金口座(以下「預金口座」といいます。)を開設し、本規約を承認のうえ、NTTファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)にデビットカード取引システム(以下「カードシステム」といいます。)への入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
2.会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。

第2条 (適用範囲等)
1.本規約において「デビット取引」とは、会員がカードシステムの決済口座として前条の定めるところにより普通預金口座を開設したうえ、次の各号に定める加盟店の店舗(インターネット上の仮想店舗を含む。以下「利用店舗等」といいます。)において、会員が商品を購入しまたは役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)を、本規約に定める方法により加盟店等(第6条第4項において定義します。)に対して弁済することを当社に委託すること(以下「本弁済委託」といいます。)をいいます。また、デビット取引を行うために提示するカードをVISAデビットカード(以下「カード」といいます。)といい、デビット取引およびデビット取引に付随して発生する取引については、本規約を適用します。
(1)当社の加盟店
(2)当社と提携したクレジットカード会社の加盟店
(3)VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」といいます。)と提携した金融機関・クレジットカード会社の加盟店
2.カードシステムの預金口座は、前項に定める当社専用の預金口座以外に指定できないものとします。

第3条 (カードの発行と管理)
1.当社は、会員に対し、当社が会員氏名・会員番号・カード の有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。当社は、カードを当社所定の方法により会員に送付するものとします。
2.会員は、当社からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理するものとします。
4.カードの所有権は当社に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用させることは一切できないものとします。
5.当社は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、新たにカードを発行することができるものとします。
6.会員は、当社所定の年会費を支払わなければならないもの とします。なお、年会費の支払期日はカード送付時もしくは当社所定の方法により通知するものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。
7.会員は、デビット取引に付随して当社が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によって、当社が定める手数料を支払わなければならないものとします。
8.当社がカードを送付したにもかかわらず、会員が指定した住所にカードが送達されず、または会員がカードを受領せず、あるいは会員が不在である等の理由により、当社にカードが当社所定の回数返送された場合、当社は、事由の如何を問わず、当該カードを破棄するものとします。この場合、会員は、当社に、当社所定の回数カードが返送された時点で会員資格を失うものとし、カードの発行を希望する場合には、改めて、第1条第1項所定の申込手続を行うものとします。
9.前項の規定は、第16条の規定によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。

第4条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.カードの有効期限までに退会の申し出がない会員で、当社が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対しては、当社は、有効期限を更新した新カードを送付します。
3.有効期限内(更新後のものを含む。以下同じ。)におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。>

第5条 (暗証番号)
1.会員はカードに関するデビット取引用の暗証番号(以下「デビット用暗証番号」といいます。)を当社に登録するものとします。ただし、会員からの暗証番号の登録の申し出の無い場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し、会員に通知するものとします。
2.当社は、デビット用暗証番号を甲の提供する「電子メモサービス」の格納スペース(以下「電子メモ格納スペース」といいます。)に登録する場合があります。この場合において、会員がデビット用暗証番号を確認するには、甲の定める「電子メモサービス利用規定」に同意して頂いた上で、電子メモ格納スペースにアクセスすることが必要となります。
3.会員は、当社所定の方法によりデビット用暗証番号を変更できるものとします。ただし、ICカードのデビット用暗証番号を変更する場合は、第16条の規定によりカードの再発行手続が必要となります。
4.会員は、デビット用暗証番号を新規登録または変更する場合、「0000」、「9999」等の同一数字全桁または自己の生年月日、電話番号等容易に想像できる番号は設定しないものとします。
5.会員は、デビット用暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員はデビット用暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
6.会員がデビット用暗証番号を失念した場合においても、当社は、事由の如何を問わず、当該暗証番号の照会に回答することはできないことを会員は異議なく承諾するものとします。会員がデビット用暗証番号を失念した場合、第16条の規定によりカードの再発行手続を行わなければならないものとします。

第6条 (カードの利用方法)
1.会員は、利用店舗等においてカードを提示し、デビット取 引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます(以下、本項ないし本条第4項の「売買取引等」については、第8条第1項に定める停止条件が成就した時にデビット取引が成立するものとします。)。なお、当社が適当と認めた利用店舗等においては、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当社が適当と認める方法により売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
2.コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報をオンライン上で当該利用店舗等に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また、通信販売等を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カード情報をファックスやハガキで当該利用店舗等に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3.カードがICカード(ICチップを搭載したカード)の場合で、当社が指定する利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
4.会員は、当社が適当と認めた場合には、会員がカード情報を事前に利用店舗等の営業主体(本規約において「加盟店等」といいます。)に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。この場合、会員は、会員番号・有効期限等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、会員がその旨を加盟店等に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード種別変更等の理由によりカード番号が変更になった場合等当社が必要、または適当と認めたときは、当社が加盟店等に対しカード情報の変更内容等を当該加盟店等に通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
5.会員は、端末機等が存在しない利用店舗等においても、当社が適当と認める利用店舗等においては、当社所定の手続・方法等により、売買取引等を行うことができます。この場合、第8条第2項に定める停止条件が成就した時にデビット取引が成立するものとします。
6.デビット取引の利用金額・利用状況、購入商品・権利・提供を受ける役務の種類によっては、カード利用について、その都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店等が当社に対してカード利用に関する照会を行うこと、および当社が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することをあらかじめ承諾するものとします。
7.会員のカード利用状況、または会員の決済状況等から当社が適当でないと判断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品については、カードの利用を制限することがあります。
8.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を保留することがあります。この場合、会員は、当社が、会員自身または加盟店等を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
9.カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店等との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と売買取引等を行った後に、会員と加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
10.会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店等から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合のみ開示されるものとします。
11.会員は、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等及びデビット取引を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当社は、これにより会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの責任も負わないものとします。

第7条 (デビット取引の利用限度額)
会員は、預金口座の預金残高またはVISAデビット利用限度制限額を超えてデビット取引を行うことはできません。

第8条 (デビット取引の決済方法)
1.会員が第6条第1項ないし第4項に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当該カード情報を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2.会員が第6条第5項に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当社の定める所定の手続を行い、カードによるデビット取引を承認することを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。この場合、デビット取引が成立した時点をもって、都度、会員は当社への本弁済委託を行うため、当社に対し、甲の「リモートバンキング利用規定」の定めにかかわらず、会員の預金口座から売買取引等債務相当額の預金を引出し(以下「預金引落し指示」といいます。)、当該売買取引等債務相当額を当社の指定する銀行口座へ振り替えることを甲に指示することの委託(以下、預金引落し指示と併せて、「カード決済委託」といいます。)がなされたものとみなします。また、当社は甲に対し、カード決済委託と同時に本弁済委託の再委託がなされたものとみなし、会員はこれに異議がないものとします。なお、会員はカード決済委託を当社に対してのみ行うものとし、また、カード決済委託の取消もしくは解除を行うことができないものとします。
3.本条第1項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当社に対し、カード決済委託がなされたものとみなし、また、当社から甲に対し、本弁済委託の再委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、当社は即時に売買取引等債務相当額の預金引落し指示を甲に行うことにより、売買取引等債務相当額を保留します。(以下この手続きを「保留手続き」、保留された売買取引等債務相当額を「保留額」といいます。)
4.前項に定める保留手続きについては、甲の「リモートバンキング利用規定」に定める本人確認手続きまたは甲の「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5.本条第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当社は、当該利用情報が当社に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6.本条第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当社に到達したときは、当社は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第10条第2項の定めによるものとします。
7.本条第2項の定めに基づきデビット取引等が行われ、その後売上確定情報が当社に到達した場合、または加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当社は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について保留手続きを行い、かつ、加盟店等への支払いを行います。ただし、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第10条第3項によるものとします。
8.保留手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当社は後日、所定の手続きにより保留額を会員の預金口座に返金します。
9.保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当社は一定期間経過後、保留額を会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、本条第7項に準じて、再度、売買取引等債務相当額の保留手続きを行い、かつ、加盟店等への支払いを行います。

第9条 (海外利用代金の決済レート等)
1.日本国外におけるデビット取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当行所定の海外取引関係事務処理経費に相当する手数料を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
2.当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って保留手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を加盟店等に支払います。この場合、当社は、保留額が最終換算金額を上回る場合は保留額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が保留額を上回る場合にはさらにカード決済委託および本弁済委託の再委託がなされたものとみなし、その差額を預金口座から引き出して、最終換算金額を加盟店等に支払うものとします。
3.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用を制限もしくは停止に応じていただくことがあります。

第10条 (預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.カードシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カードシステム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当社は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売買代金に相当する額の全額を加盟店等に立替払いしたうえでこの旨を会員に連絡し、会員に対し、当該立替払代金の弁済を請求するものとし、会員は当該立替払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。当該立替払代金の弁済は、カード決済委託に準じて取扱うものとします。
2.加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく保留額を上回っていた場合、当社は、すでに保留額分として会員の預金口座から振り替えられた金額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額について、カード決済委託および本弁済委託の再委託がなされたものとみなし、会員の預金口座から引き出します。この際に、会員の預金口座の残高が、当該差額金を下回っていた場合、当社は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に立替払いしたうえで(保留額はその支払の一部に充てるものとする)この旨を会員に連絡し、会員に対し、当該差額金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該差額金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。当該差額金の弁済は、カード決済委託に準じて取扱うものとします。
3.第8条第7項に定める場合において、会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当社は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を加盟店等に立替払いしたうえでこの旨を会員に連絡し、会員に対し、当該立替払代金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。当該立替払代金の弁済は、カード決済委託に準じて取扱うものとします。
4.当社が適当または必要と認めた会員は、前各項の定めにかかわらず、当社指定の銀行口座へ振込む方法等、当社所定の方法により立替金債務を支払うものとします。
5.本条第1項から第3項の定めるところにより、会員の当社に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当社に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当社が任意に決定することができるものとします。
6.本条第1項から第3項の定めるところにより、会員の当社に対する債務が発生し、その支払いを遅延した場合、会員のデビット取引に関する客観的な取引事実及び当該取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関に当社所定の期間登録され、当社が加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の取引事実情報に関する調査のために利用されることに同意するものとします。なお、当社が加盟する個人信用情報機関の名称その他の必要な事項については、当社ウェブページ上に掲示する方法または当社所定の方法で会員に通知するものとします。

第11条 (カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1.当社は、第10条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第10条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3)加盟店等に対する当該カードの無効通知ならびに無効登録。
(4)甲に対する預金口座からの出金の停止の依頼。
2.前項各号の措置は、当社所定の方法によるものとします。
3.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、会員は、当社の指示に従って直ちにカードを当社へ返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)当社への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2)当社への届出事項に関して虚偽(記載すべき重要な事項に関する記載が欠けている場合を含む。)の申告をした場合。
(3)本規約の各条項のいずれかに違反した場合。 (4)第10条に定める立替払代金、その他の当社に対する債務の弁済を怠った場合。
(5)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当社が判断した場合。
4.当社は、会員資格の取消を行った場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。

第12条 (遅延損害金)
会員は、当社に対する債務を履行しなかった場合には、支払う べき金額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とし、支払方法はカード決済委託に準じて取扱うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた会員は、当社指定の銀行口座へ振込む方法等、当社所定の方法により支払うものとします。

第13条 (退会等)
1.会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当社の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。
2.前項の場合、会員は会員番号等を登録した加盟店等に対して速やかに決済方法の変更手続を行うものとし、当該加盟店等より通信料等の継続的売上等が発生した場合には、本規約に基づきこれをお支払いいただくものとします。

第14条 (紛失・盗難、偽造)
1.カードが紛失、盗難、詐欺、横領等(以下総称して「紛失 ・盗難」といいます。)により他人にカードを使用された場合、そのカードの使用に起因して生じる一切の加盟店等の債権については、当社はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2.会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。
3.偽造カードの使用に係るカードの売買取引等債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの売買取引等債務について会員が支払いの責を負うものとします。

第15条 (会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員がカードを 紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項の警察および当社への届け出がなされたときは、これによって会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、当社が別に指定する加入日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2)損害の発生が保障期間外の場合。
(3)会員の家族、同居人、カードの受領に関しての代理人、留守人その他の会員の委託を受け身の回りの世話をする者など、会員の関係者自らの行為または加担した不正利用に起因する場合。
(4)本条第4項の義務を会員が怠った場合。
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽(記載すべき重要な事項に関する記載が欠けている場合を含む。)であった場合。
(6)デビット取引のうち、暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)。
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の31日以前に生じた損害。
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害。
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けたものが被害状況等の調査を行う場合、これに協力するものとします。
5.当社が会員に対し、デビット取引に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続をもって返金するものとします。

第16条 (カードの再発行)
1.当社は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により 、当社所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
2.前項に定めるところに従い当社がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。

第17条 (付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用することができる付帯サービスおよびその内容については、別途当社から会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾します。
3.会員は、当社が必要と認めた場合、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾します。
4.会員は、退会した場合、もしくは会員資格を取消しされた場合、付帯サービス(退会前または会員資格取消前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
5.会員は、次の各号に例示する付帯サービスについて、甲または甲の提供するウェブページ、または甲が配信するメール等を通じて提供、通知または案内されることがあることをあらかじめ承諾します。
(1)デビット用暗証番号の案内。
(2)カード発行(再発行含む)申込機能の提供および申込の実行通知。
(3)デビット取引の実行通知。
(4)カード不正利用等に関する状況確認。
(5)デビット取引におけるセキュリティサービス機能(VISAデビット利用停止機能、VISAデビット利用限度額設定機能、VISA認証サービス機能等)の提供およびセキュリティサービスの実行通知。
(6)カード利用明細およびデビット取引に関する引落状況の表示。
(7)会費の支払機能の提供および支払の実行通知。
(8)カード会員向け、各種キャンペーン、販促等の案内。
(9)カードの盗難・紛失のお届け機能の提供。
(10)その他、新規に提供が決定した付帯サービス。
(11)その他、カードまたはデビット取引に関する会員への通知。

第18条 (免責)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、会員の預金口座から誤って預金引落し指示を行い、あるいは、二重に預金引落し指示を行った場合等であっても、当社は、誤った指示により引き落とされた金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、事由の如何を問わず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、当社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害及び特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。

第19条 (届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・暗証番号等の事項について変更が生じた場合、その他当社が必要と認める場合には、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届け出るものとします。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係わる前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の取扱いにつき異議なく承諾するものとします。
3.本条第1項の届出がないこと、または届出がなされた事項に誤りがあったこと等により、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第20条 (準拠法・管轄裁判所)
デビット取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と当社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第21条 (本規約の準用・変更)
本規約に定めのない事項については、当社の他の規約、規定、特約その他当社ウェブページへの掲示内容により取り扱います。また、当社は会員に事前に通知することなく本規約を修正・変更・改定できるものとし、当社のウェブページ上に掲示する等の方法により会員に変更内容の通知をもって同意したものとします。

【お問合せ窓口】
NTTファイナンス株式会社 ネクストマネーカード カスタマーセンター
電話 03(6832)2280

(2009年3月23日)

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